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昨日(12/07)の新聞一面にはNHK受信契約に関する最高裁判所の判断がうんぬんとあった。
他に大きなニュースが無かったのか?
影響を受ける範囲が大きいからだろうか。

テレビを設置したら観る観ないは問わずNHKと受信契約しろ、という事?
最高裁のお墨付きを得た徴収員に注目が集まる予感。
裁判に持ち込む事案が増えるのだろうか。

一方、消費者窓口への相談案件は益々増加する?
実際にテレビを所有しない若者も多いはず。
それに強引に契約を迫る事案。
受信契約後の未納となっている受信料には5年の時効がある。
支払う側が主張しなくてはならず、徴収員が説明することはなく超過分は過払いとなる事案。
後で訴えても返してもらえない。
等々。

このニュースを見て、手続きが面倒なのでほったらかしにしていた受信契約をやっと解約した。
NHKへ連絡した前月までは受信料の支払い義務があるらしい。
傷が浅いうちにやって良かった。

また、住んでいる地区は景観上の理由で?テレビは同軸ケーブルで共同受信しなくてはならない。
当初はアナログの地上波及びBSを受信していた。
善良な?住民は殆ど観ない衛星放送受信契約だった。
その後の地デジ化と同時にBS放送もデジタル化された。
同軸ケーブルでは帯域不足で地上波のみの受信となった。
もちろん、即契約変更である。

自らBSアンテナを設置しているケースは別だが相当数の過払いがあると想像している。
未契約なら論外。
個人契約なので自分で手続きしなければならない。
NHKから変更のご案内はあり得ない話。

この後、高齢者を狙った受信契約詐欺が出なければ良いが。

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