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雲ひとつ無い青空が広がっています。
桜のつぼみはまだかな。

さて、確定申告期間が始まりました。
国税当局も推奨しているように、私は既にe-Taxにて作成/送信済みです。
還付金の振り込み予定の通知も届いています。
税務署まで出向いて提出していた頃が懐かしい。
当時は仕事が休みの土曜日も開いていたので並んだ記憶があります。

申告後に届いた健保組合や健保協会からの昨年分(10月まで)の医療費支払い履歴が申告に使えるとは知りませんでした。
保存していた領収書を使いましたが、漏れも少なくありませんでした。
次は利用することにします。

所得税の確定申告をしているので住民税はその必要はありません。
ところで、配当や譲渡による所得に対する課税方式を両者で異なる課税方式とすることができるのは2022年分までとなります。
この申告不要制度を利用したこともありますが、所得税確定申告から住民税への反映は未だに理解していません。
毎年6月に届く住民税通知書の課税標準額から簡単に算出できるのは分かります。
所得税とは課税対象が異なることや数年前に国税である所得税から地方税である住民税へ税額の比重が移ったことを勘案するのですが。

これまで複数の源泉徴収あり特定口座で、損益通算や損失繰越、外国税額控除制度を利用するため小まめに申告していました。
この行為は収入(所得)を割り増しして住民税アップ等、不利になっている気がします(検算してもそれは無いのだが理解できていない?)。
2024年から新NISAも始まるし、なるべく動かす特定口座(源泉徴収あり)も分散せず決めた証券会社に集中し、2022年分から確定申告には含めない方針とします。

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