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特別徴収税額決定通知書を眺める

給与から天引きされる住民税が6月から高くなったので通知された「特別徴収税額決定通知書」に記載されている数値を検算してみました。
均等割額、所得割額、・・・

間違うはずはありませんが何かしっくりしません。
繰越損失があったので所得税の確定申告しています。
課税標準欄の分離課税部分が気になります。

住民税の申告不要制度の手続き無し

確定申告では申告分離課税を選択。
特別徴収税額決定通知書・課税標準欄の株式等の譲渡及び上場株式等の配当にもその結果が反映しています。
平成29年度から住民税の申告方法を所得税とは別の選択ができるようになったようです。
今回も何もせず同じ申告分離課税。
既に源泉徴収されている住民税5%にするため申告不要制度(源泉分離課税)を申告すれば良かった?
ところで申告不要のための申告ってややこしい。

なるほどね

既に期限がすぎているので申告不要制度は使えません。
答えは役所の税務課に問い合わせて分かりました。
同通知書・所得欄のその他の所得計の金額が確定申告書のそれと異なります。
同じ値のはずでは?
各機関から送られてくる源泉徴収票は役所や税務署にも提出されています。

やぶへびになるのでここまで。

申告不要制度を選択する際は税務課で試算してくれるそうなので次は相談してみましょう。

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